2016-03-16 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
でも、今持っている宿があれば、生活をする食費代だとか衣料費とかを支給してあげればそこで生活ができるんですから、新たな投資をする必要もないし、市営住宅や県営住宅をどんどん建てていく必要もないんですね。ましてや、全国で八百万戸の家が空き家になっている。
でも、今持っている宿があれば、生活をする食費代だとか衣料費とかを支給してあげればそこで生活ができるんですから、新たな投資をする必要もないし、市営住宅や県営住宅をどんどん建てていく必要もないんですね。ましてや、全国で八百万戸の家が空き家になっている。
もう一つ、リバースモーゲージの話でありますが、これ実は今回、介護保険で、手元に現金のある方に関しましては補足給付という、特養に入ったときの食費代と居住費代、これ補足で入れているんですが、これは止めるということを盛り込んでおります。
これらの人は三万円くらいの年金で介護一割負担、これは三から五%、それで食費代も三百円、五百円という形で抑えているわけです。 今度の改正でこの居住費が徴収されると負担増になるわけですね。このような人にも居住費は掛かるんでしょうか。
そして、もうお一方の場合も、ホームでの食事代が二万円、そして通所授産施設での食費代、昼食代が約一万円。これがもし私個人であれば、もっと節約できるとかいろいろ考えられるかもしれない。でも、障害者の皆さんには、食事を自分で、その価格を一生懸命抑えようという努力をするにも限界がやはりあるということ、常にいろいろなものに限界が伴うということも、ぜひおわかりをいただきたいというふうに思います。
一晩に二百万じゃなくて、十一日間に二百万円を使っているけれども、そんな飲食代に使っていいのかということでありますから、私は、たまには、政党の組織活動費としても、議員同士でも、あるいは支援団体でも、十一日間で二百万円の弁当代なり食費代なりというのは、一つの潤滑油として組織活動に必要な点もあるんじゃないですかと。
この人々の生活にとっては大体三日から四日分の食費代。ということは、年四十日食べられない。食べないわけにいきませんから、ほかの面でずっとこれは生活を圧縮していくというそういう人々。例えばこれも年金生活者ですが、どうも赤字だ、赤字だと詰める部分はこの方は男性だから酒を詰めると。しかし、もう年をとって酒が飲めなくなったら生きがいがなくなってしまう、こういう人は月大体一万円です。
青天井というお話でございますけれども、やはり対象経費、食費代とかあるいはおむつ代あるいは理美容代とかそういうものに対象を限りますわけでございますから、例えば医療費の一部を負担させるとかあるいは介護費なり看護費の一部を負担させるというふうなことは私どもは認めないつもりでございますから、青天井になるとは考えておりませんけれども、先ほど申し上げました経費について適正な利用料としてお取りいただくということでございまして
その結果はどうなっておるかというと、たとえば一つの例を挙げると、健康保険の本人給付を十割から八割へ引き下げる、あるいは入院時の食費代の一部を本人の負担にする、あるいは社会福祉施設整備費や保育対策費の削減をやる、こういうことをやって約六千九百億円ですか、その程度の国の負担軽減を図る。その分だけはこれは国民にしわ寄せになる。これは明らかな事実です。
これは財政の関係だとまた答弁が来ると思うんですが、いままで再三言われておるとおり、同じ厚生省でやっておる養護老人ホームの大体食費代というのは、私は二万五千円程度だと、こうなっておると思うんですよ。
そしてなお、三永紙工からいただく賃金は、本人の少年に直接支払わさないで、自衛隊のほうで受け取って、食費だということで、食費代を差し引いて、あとの残りを少年に渡す、そういうことが伴っておるわけです。しかもなお、これは、この一少年の問題だけではなくて、実に十四回にわたり、地方連絡部が同じ三永紙工に職業を紹介しておったということが、これまた伴うわけであります。
また四十八年の一日の食費代は八百九十二円、一人当たりの食費は三百十二円というふうに、非常に低い額で押えられているのです。これでは、栄養改善普及会で示された、いま現在三百二十円ですか、それとほど遠いものがあります。決して栄養の価値を金額の点で換算しようとは私は考えておりません。
ところが、帰ってまいります子供にやる食費代はございません。盆と正月に帰ってくるのですから、園長さんをはじめ、心を込めてごちそうをしてやるんですが、その予算がない、こういう実態でございますが、これについてどういうように厚生省としてしていただけますか、お尋ねをいたしたいと思います。
また、給食の食費代を全部公費で持つことがいいかどうかという点については、私自身かなり疑問に思っておるところでございますが、現在学校給食を実施いたしてまいりますにつきましては、法律の定めもございますけれども、施設をつくり設備をつくる、そうして必要な人員を配置するところは設置者の負担ということになっておりまして、食べる食糧の、食品の負担分につきましては食べる人が負担をするというたてまえできております。
そういう点からいうと、これは単なるメニューとして参考材料として用いたということではなくて、課税最低限を用いる場合に、今日の経済情勢の中で勤労国民が健康的な生活をするための最低生活費というものは幾ばくなりや、二千五百カロリーであれば二千五百カロリーを摂取して、そして健康な生活をするためには年間何十万円の食費代がかかる、これをまず先にはじき出して、そこを一つの一番大きな眼目に計算の基礎を起こすべきではないか
それでも百七十九円とか百八十円の食費代を費やして病院がやっているのですよ。それを個人の家庭の奥さんが隣近所の店から買い集めてやるその日常の生活の中で、二千五百カロリー、百八十六円でやれます、それだからそれ以上は税金を払いなさいなどというようなことは、私が言わんでも、国民は納得しません。
そうしますと、四十五年のはるか雲のかなたに消えておる未来の三千五百円は、これは終戦の後に、われわれが千円の生命保険をかけておれば老後は安心だと思っておったのが、千円というものは一日の一家五人の食費代にもならぬという事態になっているわけですから、そういうことになったら国民年金の三千五百円は何にもならぬことになる。
で、食費代のうちの米代が四千二百円、約二六%になっております。でありますから、総体の生活費に対する米代の比重というものは一二・一%という数字になっておるのでございます。
したがって、薬価代を払うにしても食費代を払うにいたしましても、その運転する金がないわけであります。そうしたものを五億の運転資金でまかなうという考え方でございます。 次に、失業保険特別会計について申し上げたいと思います。四五ページをごらんいただきたいと思います。
たとえば深夜の勤務に対する手当、あるいはおとり捜査等でもって要する費用、もちろん服装等のいろいろな面もありましょうし、あるいは食費代、こういったものを含めて、大ざっぱでけっこうなんでありますけれども、一体一人の取締官に対してどれほどの捜査に要する経費を充てておるのでしょうか、ひとつ発表できましたらお知らせいただきたい。
現行法におきましてもそうなっているわけですが、ただ私が申し上げております意味は、給食の施設、設備及び人件費等は、国もしくは公共団体で負担する建前、原則に今なっていると思いますが、食費代そのものを全部国・公費で持つかどうかという点が、これが二十六条から当然に出てくる密着したものであるかどうかにはいささか自信がございませんので、その点を検討をして申し上げたいと、こう思っておるのであります。